今回は、普通自動車の廃車手続きに必要な書類や、廃車手続きの方法について説明します。
早速ですが、平成20年11月から施行された法律により、一部の方は注意が必要です。
改正された内容は以下のとおりです。
平成20年11月から開始された登録識別情報制度により
車検証が以下の2つのタイプに分かれました。
- 車検証に所有者と使用者の欄が記載されているAタイプ
(従来の車検証と同じ)- 車検証に使用者の欄だけ記載されているBタイプ
(所有者に関する情報は備考欄に記載)
「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者からの書類を準備して下さい。
「Bタイプ車検証」の場合には、所有者の情報が変更されている可能性があるので、
詳しくは車検証発行時の所有者などに確認した上で、必要書類を準備して下さい。
前回の記事「廃車手続き」でも説明した通り、廃車手続きには2種類の方法があります。
さらに永久抹消登録には、2通りの方法があるので注意して下さい。
普通車の廃車手続きをするには、あなたがお住まいの都道府県の陸運支局に行きます。
ちなみに転勤などで他県ナンバーを付けているクルマであっても、
いま現在、住民票のある都道府県で廃車手続きは可能なのでご心配なく。
※ただし、車検証の住所から現住所までの転居履歴が分かる書類が必要です。
それでは、それぞれの廃車手続きの方法と必要書類について説明していきます。
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普通自動車の一時抹消登録手続きに必要な書類は以下の通りです。
※印は陸運支局内で購入可能です。(30円程度)
なお、この他に印紙代350円が必要です。
上記の書類が揃いましたら、陸運支局にて手続きします。
陸運支局での手続き方法は以下の通りです。
以上で、普通自動車の一時抹消登録手続きは完了です。
普通自動車を一時抹消抹消登録後に、永久抹消登録手続きをする場合、
必要となる書類は以下の通りです。
※印は陸運支局内で購入可能です。(30円程度)
この他に、解体業者から連絡される「移動報告番号」及び「解体記録日」が必要です。
上記の書類が揃いましたら、陸運支局にて手続きします。
陸運支局での手続き方法は以下の通りです。
以上で、普通自動車を一時抹消抹消登録後に、永久抹消登録する手続きは完了です。
普通自動車の永久抹消登録手続きに必要な書類は以下の通りです。
※印は陸運支局内で購入可能です。(30円程度)
この他に、印紙代350円と「移動報告番号」及び「解体記録日」が必要です。
上記の書類が揃いましたら、陸運支局にて手続きします。
陸運支局での手続き方法は以下の通りです。
以上で、普通自動車の永久抹消登録手続きは完了です。
なお、軽自動車の廃車手続きに必要な書類や、廃車手続きの方法について
知りたい方は以下のリンクからどうぞ!
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