今回は、あなた自身で廃車手続きに挑戦しようと考えている方に向けて
廃車手続きについて説明していきます。
廃車手続きとは、あなたが乗らなくなったクルマのナンバーを取り外して、
管轄の陸運支局(軽自動車協会)にナンバーを返還する手続きのことを言います。
もし、廃車手続きを行わず、乗らないクルマをナンバー付きの状態にしておくと
自動車税が毎年5月に請求されるので注意して下さいね!
ちなみに車検切れでクルマに乗ることができない状態でも、
廃車手続きをするまでは自動車税の請求は発生しますよ。
続いて、廃車手続きの種類について説明します。
廃車手続きの方法には、
の2つがあります。
それでは、その違いについて説明します。
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一時抹消登録とは、クルマの使用を一時中断する際に行う手続きのことです。
軽自動車の場合には、自動車検査証返納届と言います。
あなたがクルマ屋さんに廃車手続きをお願いした場合には、
通常この一時抹消登録をされることが多いです。
というのも、一時抹消登録の状態だと、もう一度車検を受けなおして、
再登録することで、再びクルマを使用可能になるからなんですね。
つまり、安いクルマが欲しいと希望するお客様に販売したり、
オークションに出品して、たとえ少額でも現金化したりしているわけです。
また1年や2年という長期で海外に行かれる方が一時抹消登録をするケースもあります。
なお普通自動車を一時抹消登録する場合、自動車税の還付を受けることができます。
※軽自動車には自動車税の還付はありません。
永久抹消登録とは、クルマの解体(スクラップ)を目的に廃車をする手続きのことです。
軽自動車の場合には、解体届出と言います。
ただし永久抹消登録は解体作業を行った後にしか手続きできません。
解体業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡がきてからの手続きとなります。
また盗難などでクルマが行方不明になった場合にも、永久抹消登録となります。
なお車検が1ヵ月以上残っている軽自動車・普通自動車を永久抹消登録する場合、
自動車重量税と自賠責保険の還付を受けることが出来ます。
最後に、今回の廃車手続きについて簡単にまとめます。
廃車手続きとは、クルマのナンバーを陸運支局(軽自動車協会)に返還する手続きのこと。
廃車手続きには、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類がある。
一時抹消登録(自動車検査証返納届)とは、クルマの使用を一時中断する際に行う手続きのこと。
永久抹消登録(解体届出)とは、クルマの解体を目的に廃車にする手続きのこと。
次回は、知らないと必ず損をする廃車手続きに関する税金の還付制度について説明します。
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